今回はこんな疑問に答えます。
◎本記事の内容
- 社会保険給付金サポートのビジネスモデル
- 失業給付とは【簡単に】
- 傷病手当とは【簡単に】
- 社会保険給付金サポートは個人的にグレーゾーンだと思う
- 社会保険給付金サポートのメリット・デメリット
「社会保険給付金サポート」とは一言で表すと「傷病手当・失業給付の申請お手伝いをしてくれる」というものです。
そこで本記事では「社会保険給付金サポート」を行っている会社と電話面談をした私が、ビジネスモデルやメリット・デメリットをぶっちゃけます。
「社会保険給付金サポート」の利用を検討している人に参考になる内容となっています。
目次
社会保険給付金サポートのビジネスモデル
繰り返しになりますが、社会保険給付金サポートとは「傷病手当と失業手当の申請補助」というものです。
退職後に「傷病手当と失業手当」を受け取ることができたら、公的な給付金(借金ではありません)が手に入り、生活の心配がなくなります。
しかし、傷病手当と失業手当は「国から出るお金」というのもあり、しっかりとした書類を作成しなければなりません。
そこで「社会保険給付金サポート」は、難しい書類作成を間違いなく行うためサポート・コンサルをしてくれるのです。
申請サポートの料金は、サポート会社や申請者の給料次第によって変動しますが「10万円以上」かかるのがスタンダードです。
また、社会保険給付金サポートを受けられる条件は以下の通りです↓
全員が100%利用できるわけではないので、注意が必要です。
失業給付とは【簡単に】
失業手当とは「雇用保険」のことで、失業した人が1日でも早く再就職先を見つけるまで支援する給付金のことです。
失業手当の申請先は「ハローワーク」が管轄となっています。
しかし、失業手当も貰える条件に違いがあります↓
◎自己都合退職(7日間の待期期間+3か月後から貰える)
①起業など自発的な退職
→離職日前の2年間で、被保険者期間が1年以上あること
②ケガ・病気など訳アリで自分から退職
→離職日前の1年間で、被保険者期間が6カ月以上あること
◎会社都合退職(待期期間7日間の後から貰える)
解雇・倒産など会社の理由で退職させられる
→離職日前の1年間に、被保険者期間が6カ月以上あること
また公務員は、失業手当が無いから注意しましょう。(公務員は倒産という概念がないため)
傷病手当とは【簡単に】
「傷病手当」は聞き馴染みない人も多いのではないでしょうか?
傷病手当は病気やケガ等など仕事ができなくなった際に、健康保険から貰える給付金のことです。
申請の条件は以下の通りです↓
申請先は保険証に書いてある「協会けんぽ」や「共済組合」に申請を行います。(ハローワークではありません)
社会保険給付金サポートは個人的にグレーゾーンだと思う
「社会保険給付金サポート」のビジネスモデルや料金、失業手当、傷病手当の説明をさせていただきました。
しかし私は給付金サポートをしている会社、複数社と電話面談をしたことがあるのですが、内容を見た感じ結構グレーに感じる部分もありました。
実際に私が感じた「社会保険給付金サポート」のグレーな部分を紹介させていただきます↓
- 傷病手当は簡単に受け取れるものではない
- 失業手当は28か月というのは誤解を招く
- 「デメリットがない」という怪しさ
順番に解説させていただきます。
グレーな部分① 傷病手当は簡単に受け取れるものではない
大前提として、傷病手当は「中重度のうつ病」「大きな事故によるケガ」など、働くのが難しい状態でないと受け取ってはいけません。
社会保険給付金サポートを行う、とある業者と電話した際、こんなことを言われました↓
- 月曜の朝仕事に行きたくない
- 元気がない
ということを医師に伝え、かつ診断書をすぐに渡してもらえる病院を選んでください!
そうしたらうつ病の診断が貰えるかと思います!
これを聞いた時「いや、ダメでしょ」と思ったと同時に、うつ病患者をバカにしているようで少し腹が立ちました。
確かに、うつ病の診断も病院によってはすぐ出してくれる場合もありますし(100%金儲けのためです)、診察も曖昧な場合があります。
しかし「仕事に行きたくない」「月曜が憂鬱」なんてことは誰しもあり得ることですし、そんなものは「うつ病」ではありません。(嘔吐などのレベルであれば、初期のうつですが)
グレーな部分② 失業手当は28か月というのは誤解を招く
社会保険給付金サポート業者は「社会保険が28か月受給できる!」と謳っている場合が多いですが、先ほど紹介した「傷病手当・失業手当」は申請先が別モノです。
また原則「傷病手当」と「失業手当」は同時期にダブル受給ができない仕組みになっています。
そんな中「2つの給付金を足して、28か月受給できる!」と宣伝することは、多くの人が誤解をしてしまうのではないかと思います。
グレーな部分③ 「デメリットがない」という怪しさ
とあるサポート業者さんから言われた一言です。
次の章でデメリットを詳しく解説します。
社会保険給付金サポートのメリット・デメリット
社会保険給付金サポートを利用するメリット・デメリットを紹介します。
まずはメリットからいきます。
社会保険給付金サポートのメリット
メリット① 申請の間違いが0になる
失業保険、傷病手当は受給するのに「申請書」をしっかり書かなければなりません。
公的なお金なので、申請は複雑ですし、間違いなく記入する必要があります。
そんな複雑な書類を1人で調べて書いたら「間違えて、前に進めない!」という場合も考えられます。
お金を払い申請サポートを受けることで、業者が教えてくれるのでスムーズに申請できるのがメリットですね。
メリット② お金の不安が減る
社会保険給付金サポートを受けたら「自己申請して、傷病手当を貰ったあとに失業保険を貰う」という流れで、最大28か月間は国からお金を貰うことができます。
もし本当に病気で労務不能であれば、療養に専念ができ、スキルアップの学習も安心してできますね。
社会保険給付金サポートのデメリット
デメリット① 高額
傷病手当の申請は結構難しく、書類を間違えてしまうこともよくあるようです。
しかし、失業保険の申請は結構簡単で、みんなスムーズにやっていることが多いです。
実際に私の母も失業手当の申請を簡単に行っていました。
にもかかわらず、10万・20万円の申請サポート料金は高額なのではないかと感じました。
もしも私が「傷病手当+失業手当」の申請をするのであれば、失業手当は自分で申請をして「傷病手当」は社会保険労務士に代行をお願いします。(3~5万円でやってくれます)
デメリット② ブランクが長くなる
「傷病手当 → 失業手当」は最大で28か月受給ができます。
この間、スキルアップのための勉強ができるとはいえ、ブランクが長くなりすぎるのは少々危険です。
もちろん、公務員などの門戸が広い職種を目指す準備をするなら良いかもしれませんが、一般企業の営業職や、事務に就きたい場合、ブランクは不利になるから注意しましょう。
デメリット③ 不正受給になる場合もある
繰り返しになりますが、うつ病の診断は「金目当ての病院」に行けば、簡単に診断書を貰えます。
しかし、うつ病のふりをして傷病手当を貰ったら「不正受給」になってしまいます。
うつ病でもないのに「うつ病」を偽り、国から給付金を受け取るということですからね。
デメリット④ 生命保険に入れなくなる場合もある
一度「うつ病」などの診断が出ると、生命保険にしばらく入れなくなります。
もちろん「一生100%」入れないということではなく、通院を辞めて3年以上が経っていたら、保険に加入できる場合もあるようです。
若いうちは生命保険に加入していなくても良いかもしれませんが、30歳以上の人で保険未加入の人は少々リスクが高いかもしれません。
社会保険給付金サポートとはいったい何? まとめ
- 社会保険給付金サポートのビジネスモデル
- 失業給付とは【簡単に】
- 傷病手当とは【簡単に】
- 社会保険給付金サポートは個人的にグレーゾーンだと思う
- 社会保険給付金サポートのメリット・デメリット
という内容で書かせていただきました。
「社会保険給付金サポート」とは、傷病手当と失業手当の申請手続きのサポート・コンサルを行うという仕組みです。
しかし、グレーな一面もあり、デメリットも多いということを知っていただけたと思います。
もちろん、うつ患者で退職経験のある私が感じたというだけで、人によっては大変ありがたいサービスとなるかもしれません。
メリット・デメリットを考慮しつつ、最適な選択をしていただけたらと思います。
それでは今回はこの辺で。ありがとうございました。
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「社会保険給付金」と言われても何かわからんし、料金体制とかビジネスモデルを知りたい。