という疑問にお答えいたします。
◎本記事の内容
- そもそも公務員の休職とは?
- 休職中のボーナスはどうなる?
- 休職したときの私のボーナス額
実際に私の職場でも、休職している方はたくさんいらっしゃいますし、私自身も休職を体験したことがあります。
そこで今回は休職経験のある私が「公務員の休職事情」について書かせていただきます。
結論から申し上げると給料は一定期間は満額頂けますし、ボーナスも条件を満たしていたら頂くことが出来ます!
目次
そもそも公務員の休職とは?
公務員の休職事情について「休職の概要」「休職の延長をしたい場合」「休職を延長する場合」に分けて紹介します。
公務員の休職について
公務員の休職制度とは「公務員がうつ病などの病気になった時に、休暇を取得できる」という制度です。
公務員の場合、休職期間中は最大3か月まで基本給と一部の手当(住宅手当など)が満額支給されます。
悪い言い方になりますが、MAX3ヵ月は有給と同じ感覚で休めるということです。
残業代や通勤手当、管理職手当は期間中に支給されませんが、病気になってしまっても最低限の生活を保障してくれるという大変ありがたい制度となっています。
どう休暇を取得するかといいますと、心療内科医の診断書を部署の上司か、総務課に説明&提出をするだけです。
基本的に受け取り拒否されることはありません。
休職期間を延長したい場合
尚、何か月休職させるかどうか、休職を延長させるか否かは心療内科医が判断します。
初めからMAX3ヵ月休暇の診断書は出ないことが多く、1か月など短い期間での診断書が出る傾向にあります。
もしも1,2ヵ月経っても体調が良くならなかったら再度医師に診断書を書いてもらい、3ヵ月まで延長をしてもらうことも可能です。
3ヵ月を過ぎても体調が良くならなかったら?
と思われる方もいらっしゃると思います。
3ヵ月経っても病気が治らない場合でも、休職期間を1年まで延長することができるのです。
この期間内は給料は8割は頂くことが出来ます。
また、1年経っても体調が治らない場合には給料は出なくなってしまいますが、地方共済組合から3分の2の給与額である傷病手当金が1年半にわたって給付されます。
これらの期間をすべて終えてしまうと公務員という立場を失ってしまいますが、少なくとも3年間は治療に専念できるチャンスが与えられています。
公務員の休職中のボーナスはどうなる?
少し汚い話になってしまうのですが、休職期間中のボーナス支給は最初に申し上げた通り、条件を満たしていれば出ます。
給料に関しましては、前の段落で説明させていただいた通りです。
公務員のボーナスは半年ごとに年2回支給されます。
半年ごとにボーナスの査定があるので、半年のうちのどこかで勤務をしていたらその分は支給される仕組みになっています。
当然普通の職員より当然もらえる額は少なくなりますが、ここに関しても身分がしっかり保証されているのです。
休職したときの私のボーナス額
公務員1年目で休職期間中のボーナスは30万円程でした。
私は10月末から休職をした経験があります。
つまり「6~9月」はボーナスの査定期間に入っているので、それなりにボーナスを貰うことができました。
他の同僚は「6月~12月」までフルで働いていたので私よりは多いボーナスを貰っていました。
公務員の休職に関するまとめ
- そもそも公務員の休職とは?
- 休職期間中のボーナスはどうなる?
という内容で書かせていただきました。
自分で書いていて「公務員の立場って手厚い・・」と感じました笑
病気で休職中とはいえ仕事をしていなくても給料は貰えるし、ボーナスも貰える。
3年間は最低でも治療に専念できるんだ!と考えたらもし何かがあっても、安心して療養が出来るのかなと感じました。
なのでもし「うつ病」になってしまってもすぐに公務員を辞めずに休職を選択するというのも良いと思います。
ゆっくりと治療に専念をして万全な状態になってからまた次へ進みましょう。
公務員の休職中の理想の生活をまとめた記事もありますので是非ご覧ください↓
それでは今回はこの辺で。ありがとうございました!
また公務員では休職中には給料やボーナスはしっかり支給されるのでしょうか?